忙しくても大丈夫
戸籍謄本・住民票除票など
収集代行・裁判所への手続きまで
すべて代行いたします。

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戸籍謄本・住民票除票など
収集代行・裁判所への手続きまで
すべて代行いたします。

相続放棄 代行費用

相続人1名

70,000円

相続人1名追加ごとに

+35,000円/人

相続のことで迷っていませんか?

相続を放棄するには期限があります。

相続を放棄するには
期限があります。

相続放棄とは
相続権を持つ法定相続人が被相続人の残した
財産の一切の相続を拒否することです。

相続放棄をしたつもりで他の相続人に「相続を放棄」することを伝えても
自身が相続放棄する意思を示しただけでは法律上の相続放棄にはなりません。

法律上の相続放棄が認められていない場合
相続する意思がなかったとしても負債を相続することになってしまい
返済義務を負ってしまいます。

法律上の相続放棄と認められるためには
相続人が相続の開始があったことを知ったときから
3ヶ月以内に管轄となる家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
3ヶ月を過ぎると、故人の負債をそのまま抱え込むことになってしまいます。

亡くなった方が最後に住民票届け出がある住所の近くの
家庭裁判所が管轄となる家庭裁判所です。

相続放棄とは相続権を持つ法定相続人が被相続人の残した財産の一切の相続を拒否することです。

相続放棄をしたつもりで他の相続人に「相続を放棄」することを伝えても自身が相続放棄する意思を示しただけでは法律上の相続放棄にはなりません。

法律上の相続放棄が認められていない場合、相続する意思がなかったとしても負債を相続することになってしまい、返済義務を負ってしまいます。

法律上の相続放棄と認められるためには、相続人が相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に管轄となる家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
3ヶ月を過ぎると、故人の負債をそのまま抱え込むことになってしまいます。

亡くなった方が最後に住民票届け出がある住所の近くの家庭裁判所が管轄となる家庭裁判所です。

相続放棄を弁護士に依頼する3つのメリット

相続放棄を弁護士に依頼する
3つのメリット

連帯保証人になっている
住めない/売れない不動産があるなど
財産が不透明ば場合があります。

弁護士に依頼することで
財産調査をおこない相続放棄すべきか
判断することができます。

相続放棄の申述期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内です。

相続放棄は財産を調査してから判断しないと損をする場合があります。

期限内に適切に相続放棄をするためにも弁護士に依頼し計画的に実行するのがおすすめです。

「受け継ぐ遺産を放棄するだけ」といった認識は間違いで、のちに様々なトラブルが発生するおそれがあります。

相続放棄する場合
次の順位である相続人に相続する理由を伝えておかないと、場合によっては恨まれることも…

相続放棄後にトラブルが発生した場合も的確にアドバイスいたします。

連帯保証人になっている
住めない/売れない不動産があるなど財産が不透明ば場合があります。

弁護士に依頼することで
財産調査をおこない相続放棄すべきか、判断することができます。

相続放棄の申述期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内です。

相続放棄は財産を調査してから判断しないと損をする場合があります。

期限内に適切に相続放棄をするためにも弁護士に依頼し計画的に実行するのがおすすめです。

「受け継ぐ遺産を放棄するだけ」といった認識は間違いで、のちに様々なトラブルが発生するおそれがあります。

相続放棄する場合
次の順位である相続人に相続する理由を伝えておかないと、場合によっては恨まれることも…

相続放棄後にトラブルが発生した場合も的確にアドバイスいたします。

ご契約までの流れ

STEP1

事前面談の申込

下記の面談ご予約フォームから
弊所弁護士との面談に
お申込みください

下記の面談ご予約フォームから弊所弁護士との面談にお申込みください

STEP2

相続放棄判断

財産調査の結果から相続放棄すべきか、ご提案いたします。
本当に相続放棄する場合
申述手続きを開始いたします。

財産調査の結果から相続放棄すべきか、ご提案いたします。
本当に相続放棄する場合、申述手続きを開始いたします。

STEP3

ご依頼

面談をした後
ご納得いただけた場合
ご案内する決済ページより
決済を完了してください。

面談をした後
ご納得いただけた場合
ご案内する決済ページより
決済を完了してください。

相続放棄の流れ

STEP1

債権者への対応
 

債権者から請求書や督促状が届いている場合は、債権者に対して当事務所が相続放棄を受任した旨と依頼者への請求や督促を今後しないよう通知します。

STEP2

必要書類収集
 

相続放棄に必要な戸籍謄本や財産・負債がわかる資料等を収集します。

STEP3

家庭裁判所への申立

相続放棄申述書を作成し
戸籍謄本等の書類を添付して家庭裁判所に申立を行います。
この時点で申立期限内であれば審理が開始されます。

STEP4

相続放棄の通知
 

債権者に対して、相続放棄が完了したことの通知を行います。債権者への相続放棄の完了通知をもって、当事務所の相続放棄の業務を完了となります。

相続放棄面談ご予約フォーム

相続放棄お申し込み/ ご相談希望の方は
下記の面談ご予約フォームから、ご都合の良い日時をお選びください。

相続放棄お申し込み/ ご相談希望の方は
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Profile

おばら総合法律事務所 代表弁護士

小原隆寛

弁護士というと「敷居が高い」「話しづらい」というイメージをお持ちかもしれませんが、私はそのような固定観念を取り払い、相続放棄を請け負う弁護士として親身なサービスを提供いたします。

依頼者の方々が安心してご相談いただけるよう、信頼と共感の雰囲気を大切にしています。相続放棄に関する疑問や不安がある場合でも、お気軽にご相談ください。私は専門知識を持ちながらも、分かりやすい言葉で説明し、共に解決策を見つけていきます。

また、webを通じた依頼で相続放棄手続きを完結させることが可能です。これにより、遠方にお住まいの方や時間に制約のある方でも、手軽に相続放棄の手続きを進めることができます。地理的な制約を気にせず、スムーズにお手続きを進めることができるメリットがあります。

私とともに相続放棄の手続きを進めていただければ、専門知識と経験を活かした迅速かつ確実なサポートを受けることができます。相続放棄に関するお悩みやご要望がございましたら、ぜひ私にお任せください。

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